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当学院の講座は国と地方自治体の給付金制度が活用できます。

以前、当ブログで「教育訓練給付金制度」をご紹介しました。

教育訓練給付金はアルバイトでも最大10万円の助成が受けられます。

詳しくは過去の記事をご覧いただきたいのですが、雇用保険の被保険者として1年以上就業していれば、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、国から最大10万円の受講費が支給される制度です。

当学院では以下の3コースが対象になっています。

・ビジネス会話集中講座  / 訓練期間:12ヶ月
・プライベート12ヶ月講座 / 訓練期間:12ヶ月
・本科プライベート講座  / 訓練期間:6ヶ月

この制度はアルバイトでも対象になりますので、該当する方は是非利用したいところです。

実はあまり知られていないのですが、この制度を一度利用しても、雇用保険に加入したままもう3年間経てば再度利用することができます。

もし他のスクールで一度制度を利用したという方も、再度利用できないか確認された方が良いかもしれません。

また退職後1年以内の方も利用できますので、知らずに使わなかった、なんてことにならないよう気をつけましょう。

詳しくは厚生労働省のホームページでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html

さらに20歳未満のお子さんを養育している母子もしくは父子家庭の方が教育訓練を受講する場合、「自立支援教育訓練給付金制度」を利用することができます。

これは地方自治体の制度で、20万円を上限として受講料の6割相当額まで給付を受けられます。

例えば受講料が40万円だった場合、その6割は24万円になります。
給付の上限は20万円ですので、満額の給付となり、なんと半額で受講できることになります。
(国から教育訓練給付金の10万円を受ける場合は差額の10万円を自治体から支給)

これは凄いですよね。

日本の行政には様々な助成制度がありますが、その多くは申請方式をとっているため利用者から申し出ない限り適用されません。

せっかくの権利を取りこぼさないためにも、お住まいの自治体に確認されてみるのも良いかもしれませんね。

当学院は教育訓練給付金に関する書類準備のお手伝いもいたします。

入学をご検討の方は遠慮なくお申し出ください。

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